「遺言書の書き方」

以下に大まかな4つの書き方のポイントをまとめました。


サンプルと照らし合わせながらご覧下さい。

サンプル

(A)1、タイトル

「遺書」ではなく「遺言書」で。

「遺書」はプライベートなメッセージ、「遺言書」は相続手続きのためのもの。

 

(B)2、財産分け

財産リストを参考に「誰に何を」の順番で書いていく。
●正確無比に財産を評価するのではなく、あくまで大まかに。

 

民法906条「遺産の分割の基準」

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
●それぞれの 家族の事情を考えて、財産分けを考えましょう。

 

不動産

表示は法務局で取得した登記簿謄本通りに。
評価方法・・・固定資産税の課税標準価格、近隣での不動産売買を参考、不動産鑑定士に依頼。

 

動産

高価な宝飾品、美術品、骨董品以外はほとんど資産価値なし。

評価方法・・・中古品として調達すればいくらになるのか。専門家に鑑定を依頼。

見分けとの違い・・・故人が愛用した衣類・身の回りの物等、情愛の発露といえるものは相続財産に含まれません。

銀行預金・・・残高は常に変動するため、細かな金額は記載せず口座名のみ。

「その他遺言者に属する一切の財産」この1文を入れておく事で、もし将来多少財産が見つかった場合でも分割協議をせずに済みます。

 

家族以外の第三者(知人、内縁の妻、法人への寄付)に財産を分ける場合

第三者に財産を与える場合には「相続」ではなく「遺贈させます」と書きます。
遺留分を侵害しないように注意しましょう。

 

(C)3、付言

家族や親しい方への純粋なメッセージです。気持ちを込めて書きましょう。プライベートすぎる衝撃的な秘密の暴露は控えめに・・・

 

(D)4、日付、直筆サイン、印鑑で遺言書の完成!

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