「法定相続分・法定相続人とは?」

法律で定められた相続分の事で、何も遺言書を残さなければ法定相続分通りに財産が分与されます。

法律で定められた相続人の事で、配偶者は必ず法定相続人となります。以後子供→両親→兄弟相続が優先されます。
1、<第1順位>子供がいる場合

*子供が複数の場合は、子供の相続分を平等に人数で割る
例)
財産1200万→
妻600万+子300万・子300万
2、<第2順位>子供がいなくて、両親が健在の場合

例) 財産1200万→
妻800万+父200万・母200万
3、<第3順位>子供・両親もいなくて、兄弟がいる場合

例) 財産1200万→
妻900万+兄150万・弟150万
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